専門実践給付金・
教育訓練支援給付金
(理学療法学科夜間は除く)
令和2年10月より専門実践教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座を運営する教育訓練施設となりました。
雇用保険の被保険者もしくは、離職者が一定の条件を満たせば納めた校納金(入学金や授業料、実習費)の一部が「専門実践教育訓練給付金」としてハローワークより給付されます。
また、雇用保険の基本手当の日額の60%相当が2ヵ月毎に給付される「教育訓練支援給付金」を申請することができます。(※社会人・既卒者対象)
※
対象校として外れた場合に給付が受けられなくなる可能性がございます。
専門実践教育訓練給付金の概要
申請
できる方
雇用保険の加入期間が原則
3年以上の方(初めての場合は2年以上)
原則離職後1年以内の方
- 入学の1ヵ月前までに
個人で受給資格を
ハローワークへ確認申請
- 6ヵ月ごとに個人で
ハローワークへ
支給申請
専門実践教育訓練の教育訓練給付金
- A
- 教育訓練経費の50%をハローワークより給付
(年間40万円を上限とし、講座の年限によっては最長3年間まで)
- B
- 追加給付/学校を卒業し、資格を取得、卒業から1年以内に被保険者として雇用された場合は、訓練費用の20%をハローワークより追加給付
ABの合計は、教育訓練費の70%
年額40万円、就職時に48万円 最大168万円を上限
教育訓練支援給付金の概要
申請
できる方
專門実践教育
訓練給付金の受給資格のある方
45歳未満の方など
- 2ヵ月ごとに個人で
ハローワークへ支給申請
教育訓練支援給付金
- C
- 訓練期間中、雇用保険の基本手当日額の60%を2ヵ月ごとに給付
申請の流れ

※条件を満たせば、在学中は最高でAとC、卒業後はBを受給できます!
※給付条件等の詳細は、ご自宅の最寄りのハローワークまでお問い合わせください。