令和2年10月より専門実践教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座を運営する教育訓練施設となりました。
雇用保険の被保険者もしくは、離職者が一定の条件を満たせば納めた校納金(入学金や授業料、実習費)の一部が「専門実践教育訓練給付金」としてハローワークより給付されます。
また、雇用保険の基本手当の日額の80%相当が2ヵ月毎に給付される「教育訓練支援給付金」を申請することができます。(※社会人・既卒者対象)
※ 対象校として外れた場合に給付が受けられなくなる可能性がございます。